AGA治療に必要なもの の記事で登場した「薬機法」の問題。
この手のサイトやブログには、
個人輸入で購入できる商品のリンクが貼ってあったりしますよね。
今でも沢山存在していると思います。
まず、厚生労働省の 医薬品等の個人輸入に関するQ&A
には、このように書かれています。
日本の薬事法に基づく承認や認証を受けていない医薬品や医療機器の広告、
そして、
医薬品等の広告規制について の項目には、
下記のいずれの要件も満たす場合 、これを広告に該当するものと判断している
①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
③一般人が認知できる状態であること
とあります。
例えば〇〇(未認可の商品の名前)を使って髪が生えました。
と、サイト・ブログ等に書くだけで全てに該当するわけですね。
じゃあ個人輸入は違法なの?っていう話になるんですが、
医薬品等の個人輸入について の項目には、
個人輸入する場合、原則として、地方厚生局に必要書類を提出し、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
養毛剤(育毛剤の類はこれに含まれると思われる)、
浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものは
一度に輸入できる数量に限りがあるものの、
個人で使用する場合には購入が可能です。
ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められていないのでそこも注意が必要です。
あくまで自己責任。
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